改正の目的・背景
地方税法の改正(令和5年3月31日成立)に伴う条例整備。
既に施行済の部分(令和4年4月1日分)は専決処分済み。
今回は残りの改正事項を反映する。
主な改正内容
公示送達(第18条)
従来の掲示に加え、インターネット上での閲覧も可能とする。
掲示内容の詳細(氏名・住所の公開など)は検討中。
納税証明事項(第18条の3)
文言整理。
特定親族特別控除(第35条の2)
19歳以上23歳未満の扶養親族で、所得58万円超123万円以下が対象。
府中市内の対象者は約700人。市の減収見込みは約1,300万円。
令和8年度個人市民税から適用。
市民税申告関連(第37条の2・第37条の3の2・第37条の3の3)
所得が公的年金のみの人が特定親族特別控除を受ける場合も申告必要。
申告書の記載事項に「特定親族」を追加。
たばこ税(付則第14条の2の2)
加熱式たばこの課税を紙巻たばこ換算で計算。
税計算の詳細(重量換算や端数処理)を規定。
喫煙用具は課税対象外。
令和8年度以降、市たばこ税収入は14億円程度と見込む。
加熱式たばこの税負担を紙巻たばこと公平化。
施行日・経過措置(付則第1~4条)
各改正規定の施行期日を明確化。
公示送達や市民税・たばこ税の経過措置も規定。
質疑・意見のポイント
特定親族特別控除は主に大学生世代を想定。
市たばこ税は健康面への配慮と、財源としての重要性のバランスが必要。
公示送達は法的手続の一環で、滞納情報を示すものではない。
加熱式たばこの課税は紙巻たばことの不公平解消が目的。
市民への周知は国・市双方で行い、分かりやすく情報提供する。
採決結果
異議なく可決
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