改正の目的:
国のデジタル原則に基づく規制緩和に対応し、指定下水道工事店の指定基準を見直す。
営業所ごとの専任技術者規定を緩和し、他の営業所の責任技術者を兼任可能にする。
改正内容:
第7条の第2項を修正:責任技術者は営業所ごとに選任可能とし、兼任も可能とする。
施行は令和7年4月1日から。
質疑内容:
比留間議員:兼任が可能になることによる利点と安全面(埼玉の事故)について確認。
下水道課長:府中市では定期的な管路・施設点検を実施しており、現時点で異常なしを確認。
比留間議員:50年以上経過した下水道もあるため、今後も点検・補修を継続して監視するよう要望。
結果:
異議なく可決
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