府中市は、道路占用料の算定基準を令和6年固定資産評価額に基づき見直すため、条例を改正する。
改正内容
電柱、管類、施設、看板、工事用施設など各種占用物件の占用料を引き上げ。
例:第一種電柱は3,140円→3,560円、管類(外径0.07m未満)は110円→130円、祭礼等の一時的施設は140円→190円など。
一部(類似土地時価を基準とするもの)は市内に該当物件なし。
施行期日
令和8年4月1日から施行。
経過措置
占用料の急激な負担増を避けるため、改定後単価が従前単価の130%を超える場合は、毎年度130%までの段階的引き上げとする。
審議結果
異議なく可決
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