条例改正の内容
背景:介護保険法施行規則の一部改正を受けた対応。
改正点
職員配置の柔軟化
地域包括支援センターに必須とされる「保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員」について、常勤換算で配置可能とする。
複数センターでの合算配置
協議会が必要と認める場合、複数区域の高齢者人口を合算して配置基準を満たすことを認める。
ただし各センターには最低2職種の常勤職員を配置する必要あり。
その他:条文整理。
施行日:令和7年4月1日。
質疑・意見
柄澤議員
現在の職員体制と課題は?
市内11センターすべてで3職種を常勤配置済み、1センター平均10.3人職員。
- 改正による改善効果は?
現状では改正による即効性はないが、将来的な人員確保難に備え、柔軟な配置が可能になる。
- 基準未達の場合の影響やペナルティは?
基準未達はサービス提供に大きな影響があるが、ペナルティ明記はなし。
- 有資格者確保に市はどう取り組んでいるか?
有資格者確保は運営法人が対応、市も必要に応じて協力している。
- 現状は基準を満たしている。改正は「基準緩和」であり、人手不足の根本解決には処遇改善や国による財政負担拡大が必要。市独自の支援も本筋。→ 反対
- 松村議員
- 利用者が安心できる環境づくりに必要。人材確保の一助になる。→ 賛成
◆採決
賛成多数で 可決。
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