背景
刑法改正により刑罰の種類が整理され、「禁錮刑」が廃止され「拘禁刑」に一本化。
これに伴い、市の各条例で使われている用語を「禁錮」から「拘禁刑」へ変更する必要が生じた。改正内容
府中市職員の給与条例:期末手当の不支給や差止め規定を「禁錮 → 拘禁刑」に変更
職員の分限条例:失職の例外規定を修正
消防団条例:消防団員の欠格条項を修正
表彰条例:表彰を行わない特例の規定を修正
職員退職手当条例:退職手当の差止め・支給制限・返納・納付規定を修正
施行日
令和7年6月1日から施行経過措置
施行前の行為の処罰は従前の例による
過去の罰則規定の効力を維持
資格制限等は「懲役・禁錮を受けた者」も対象とする
施行前に禁錮以上の刑で起訴された者は、拘禁刑で起訴されたものとみなす
審議結果
質疑なし → 全会一致で可決
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